大阪・神戸 過払い金 時効 完済日から

借金の完済日より10年が経過していなければ、過払い金を取り戻すことができるのです。最後に支払いをした日から10年以内であれば、過払い金返還請求ができるのです。
すでに完済された方も、完済日から10年以内であれば、過払い金が返ってくる可能性があるのです。
時効というものは、中断させることができるようですが、御自身でサラ金業者に電話をかけて、払い過ぎたお金を返してくださいと言っても何の効力もなく時効は中断しないのです。
また、12年前に一度完済したものの、再度、同じ業者からお金を借りて、5年前に完済した場合も、過払い金返還請求ができるのです。
お金を取り戻すチャンスがあるのであれば、すぐにでもお近くの弁護士、司法書士に相談するようにしましょう。
完済後、10年経過してしまうと過払い金返還請求できないのですが、完済後10年経過せずに再度、同じ業者からお金を借りて、その完済日から10年経過していなければ、過払い金返還請求することが可能となっているのです。
返還請求権を言い換えれば不当利得返還請求権となるのです。
消費者金融などから長年取引をしていた場合は、過払い金が発生している可能性が高いわけですが、せっかく過払い金が発生していても返還請求をしないでいると、時効により消滅してしまうということになってしまうようです。
そして、この不当利得返還請求権の消滅時効期間は10年です。それがいつから進行するのかが問題となるのです。
古い取引と新しい取引は別々に考えるのではなく、一連の取引と見なしますから、この場合でも取引が継続していれば消滅時効は成立しないのです。
今までは、取引終了時から進行するという取引終了時説と、それぞれの過払い金返還請求権は返済の時点から10年を経過するごとに順次時効により消滅するという個別進行説が対立していたのです。
しかし、平成21年に過払い金返還請求権の消滅時効は取引終了時から進行するという最高裁判決が相次いで出たことにより決着しているのです。
一般的に、サラ金などの貸金業者との取引履歴が5年以上ある場合、過払い金が発生している可能性が高いといえるのです。
- 次のページへ:過払い金 時効 経過 大阪・神戸
- 前のページへ:過払い金 時効 法律 大阪・神戸
過払い金返還方法~大阪・神戸等は、過払い金の情報を掲載しています。
ピックアップ!:過払い金 時効 権利 大阪・神戸
過払い金返還請求は、専門家に頼まなくても自分で請求することが可能なのです。 請求した日から6ヶ月以・・・
