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過払い金 時効 法律 大阪・神戸

時効 法律

10年以上も借り入れと返済を継続している場合も、新しい借り入れは昔の過払い金の弁済と認識されるようですので、この場合は消費者金融と取引が続いている限りは過払い金返還請求の権利は消滅しないようです。

長期間にわたって債権者に返済をしておらず、時効が成立していると思っていらっしゃっても、業者とのやり取りの結果、実は時効が成立していなかったというようなケースがまれにあるのです。

既に完済した後であっても、完済後10年以上の期間が経っていなければ、過払い金の返還を請求することができるようです。

自分で手続きをする際の注意点で、詳しくご説明をしているサイトもたくさんあります。

年数のカウントに誤りがあった場合や知らない間に債権者に裁判を起こされていて時効が中断していた場合、実は債権者に債務名義をとられていたために、時効は10年で成立することになっていた場合などが考えられるのです。

民法という法律には、取得時効と消滅時効があるのです。

この相談で問題となるのは消滅時効なのです。

期間に渡って支払いをしていないため、その間の利息や遅延損害金がたまっていて、もともとの借金の額からはるかに大きな額に上っていらっしゃる可能性があるのです。

権利の行使ができる状態であるのに、その権利の行使をある期間行わない場合に、その権利が消滅することを消滅時効というのです。

ここでいう権利は、サラ金に払い過ぎたお金を取り戻す権利なのです。

しかし、時効が成立していない以上は、借金がいくら大きな額になっていても、支払い義務があるようですので、今後どういった対応をしていくのかを考えていかなければいけないのです。

権利は、10年間行使しないと消滅してしまうのです。

いつから10年間というと、借金返済の最終日から10年間なのです。

現在の家計の状況からして、今後もなんとか払っていけそうな金額であれば、任意整理や個人版民事再生といった手続きで借金の額を圧縮して返済する方法があるようですし、とても払っていけそうにないということでしたら、自己破産手続きを行うという選択肢もあるのです。

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