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過払い金 時効 成立 大阪・神戸

時効 成立

法律上、このような消滅時効の進行が始まる時点のことを起算点というのです。

過払い金返還請求の時効は、10年が経過すると時効が成立するという判例は出ていたのですが、時効がいつからカウントされるのかという問題に関しましては、今まで下級審で見解が分かれてきているようです。

過払い金返還請求権の消滅時効の期間は10年ですから、過払い金の返還請求は、最終取引日から10年未満の時期であれば行なうことができるようです。

そんな中、平成21年1月22日、最高裁判所第1小法廷で、過払いの消滅時効に関する重要な判決が出ているようです。

それは、過払い金を返還請求する権利の消滅時効の起算点は、過払い金発生時ではなく返済終了時であるという判断がなされたものなのです。

10年間という時効の期間が経過すると、過払い金返還請求の権利が消滅するようです。逆に言えば、完済してから10年経過していない限りは、過払い金返還請求ができることになるようです。

最高裁は、原告の主張を認め、限度額内で継続的に借り入れと返済を行うことが一般的な消費者金融との取引では、過払い金発生のたびに返還請求することは想定していないのです。

過払い金返還請求権の消滅時効というのは、過払い金が発生した時点から起算して10年のあいだに、払いすぎていた人からの返還請求が無いのならば、消費者金融などの貸金業者は過払い金を返還しなくてよいことになっているのです。

一連の取引が終了した時点から時効は進行すると判決を下し、被告に対して、過払い金の全額などの支払いを命じているのです。

金利が利息制限法の上限利息を違反していた場合は、専門家に相談したら、払い過ぎた金利が取り戻せるかもしれないと思うのです。

最高裁判決が下されたことによって、消費者金融業者と取引が続いている限りは、過払い金を請求する権利の時効がカウントされることはなく、また、完済した場合であっても、完済から10年以内に過払い金の請求をすれば、今回の事件のように何十年も前の取引にかかる過払い金も取り戻すことが可能ということになるため、時効が成立したために過払い金を返してもらうことができなくなるといった事態はほとんどなくなると見られているのです。

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