裁判所の管轄
過払い金で140万円以下の場合は簡易裁判所が管轄であると前回書き
ました。
140万円を超える場合は地方裁判所になります。
また自分が住んでいる場所を管轄する裁判所というものがありますので、
簡易裁判所にしても、地方裁判所にしてもそういった管轄する裁判所で
訴訟をする必要があります。
また、140万円以下の案件の場合は、司法書士も取扱い可能な方がいます。
可能な方がいるというのは、司法書士でもそういった資格がある人が代理
人になることができるからです。
認定司法書士という方の場合は簡易裁判所での案件に携わることが出来
るのです。
- 前のページへ:裁判を行う時に弁護士は必ず必要?
過払い金返還方法~大阪・神戸等は、過払い金の情報を掲載しています。
ピックアップ!:裁判所の管轄
過払い金で140万円以下の場合は簡易裁判所が管轄であると前回書き ました。 140万円を超える場合は・・・
