法律とは、明治時代に造られた造語だ。
法律とは、明治時代に造られた造語だ。 そして、「律」については、意味がはっきりしている。刑法のことだ。 はるか、王朝時代に、唐の制度を導入した「律令政治」は 律=刑法 令=行政法 による政治だった。そのため、現代でも、「政令」「省令」という言葉がある。 では「法」は? ひょっとしたら、法家の「法」かもしれない。 たしかに、その後の明治国家の軌跡と、秦王朝は、重なるところが多い。 でも、それも少し、ロマンに欠けるように思う。 明治の法律学者は、「法律」の「法」に仏法の意味を重ねたのかもしれない。 そう解釈すると、「法律」は、国会が決めたものであればなんでもよいものではなく、仏の意思にかなうような、慈悲に満ちたものであることをもとめられているのかもしれない。- 次のページへ:哲学的な問題
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