主文・理由について
『起案の手引』の10頁~19頁、58頁~62頁に説明があるので、これをよく理解しておいてください(他には特に勉強しておく必要もないでしょう。ただし、手引はちゃんと読んでおいてください。)。 事実認定の構造について 認定の基本的な枠組みについては、『起案の手引』の79頁~86頁に説明がありますので、理解しておいてください。 事実認定の部分の記載の仕方は、実務における理由の書き方とは全く違います(認定した間接事実からなぜ主要事実が推認されるのかといった、心証形成の是非に関わる部分は、一切記載を省略してかまいません。)。この点については、教官室の方から明確な説明がないかもしれませんので、十分注意してください。 「民裁起案要領」の5頁~8頁に、起案における記載の手順をまとめましたので、これを熟読して、後期の起案で実践してみてください。テキスト等には記載の方法が一切説明されていないので、なるべく早いうちに慣れる必要があります。- 次のページへ:法律とは、明治時代に造られた造語だ。
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